アニメ追加総選挙の備考スレ

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2014年11月09日
アニメ追加総選挙の備考スレ

ご新規さんが増えてきたので立ててみました。

追加してみたいけど、「よく分からない人」や「内容があってるかどうか確認したい場合」にどうぞ。
もしくは、「こういう作品あるけど入れないの?」を投下しておいてもらっても結構。


以下より追加の際、基本ルール(http://www.anikore.jp/help_senkyo/)

・1日5作品まで(※5作品入れてしまってからの間違いは次の日に持ち越し)

・18禁のアニメは現状追加ダメ。

・特典とされるものはカテゴリー「その他」に。

・OADは付属品。(※漫画・円盤・ゲームソフト・CD等)

・OVAは単体のもの

・OVAの先行上映が多いですが、その場合の日にちの設定は発売日。


・放映時期の細かい設定は次の通り

放送時期が未定の場合は両方空欄でOKです。また何月かは分かってるが何日かが不明な場合はその月の1日でお願いします。

EX.
2014年10月スタート →2014年10月1日
2014年秋 →2014年10月1日
2015年冬 →2015年1月1日

以上、理解した方、手伝っていただけるとありがたいです。

本業があるのでどのくらいのペースで事を成しえるかは何とも言えない(あるいは現実的な工数では成しえないかも?)ところなのですが、実行に移すケースを想定してあらかじめ2点確認させてください。

> ①「製作委員会」の議事録等において作品タイトルに関する合意事項が確認できるもの

本作品はいわゆる「製作委員会」による権利者の管理を行っていないようです。
https://www6.nhk.or.jp/anime/program/detail.html?i=moshidora
には下記のように記載があるので、この三社が権利者であると考えて良いでしょうか。

制作・著作:
NHK
NHKエンタープライズ
プロダクション I.G

> ②並びに「原作者との著作権使用許諾契約によるアニメ作品タイトル呼称の特約条項」など

アニメ作品についての権利者が上記三社であるとして、これを得るために問い合わせるのは、NHK に限らず三社のいずれであっても問題はありませんよね。

==
> またIGポートのPDFがリンク切れとのことですけど、直リン防止で数日おきにurlが変わる措置が採られているようです。
> 必要に応じてPDFファイルをDLして添付ファイルでNHKへ問い合わせるとよろしいかと思います。

上記問題については当該 PDF が参照できなくなる懸念は当然にあったのですが、NHK の問い合わせフォームでは「添付ファイル」という方法は取れませんでしたので、ダウンロードはしたものの添付ファイルによる送付という方法は採用できませんでした。
(ではどうするのかを考えるのは当方の責任であるとして、一応表明しておきます。)

>上記問題については当該 PDF が参照できなくなる懸念は当然にあったのですが、

差し支え無ければ御自身が自由に使えるアップローダーにアップして当該urlをNHK宛メールに掲載する方法があります。

アニメについては

>制作・著作:
>NHK
>NHKエンタープライズ
>プロダクション I.G

と記述されていますので、上記三社の合議体が所謂製作委員会に相当するかと思います。

「製作委員会」の議事録等において作品タイトルに関する合意事項が確認できるもの
アニメタイトルに関する上記三社の発言記録(議事録)を提示できればアニメ著作権利者の意思表示は確認可能です。

「原作者との著作権使用許諾契約によるアニメ作品タイトル呼称の特約条項」
原作者岩崎夏海さんと、アニメ権利者三社との合意が確認できる書類で宜しいかと思います。
作品タイトル呼称の件は通常は「著作権使用(利用)許諾契約書」に謳われているかと思います。

また、利用されるか否かは別問題として

放送法に基づく特殊法人であるNHKには情報公開制度がありますので参考までに提示をいたします。

https://www.nhk.or.jp/koukai/index.html

なお、本証明は義務ではありませんので現行確認できる最大限の事実である、

【『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら』】

を正規タイトルと看做す結論でも一向に差し支えありません。

仮登録作品名「スタミュ(第3期)」について同一申請者から画像違いで同じ申請が二件されています。

https://www.anikore.jp/senkyo/vote/4427/

https://www.anikore.jp/senkyo/vote/4428/

仮登録申請者の方におかれましては、申請廃棄の側に×(NG)投票と、活かす側に公式サイトのurlを記載し○(OK)をお願います。

ただし、本作の二期は『スタミュ 2期』で登録されていますので、仮登録作品名では継続性が問われるかもしれません。

なお、仮登録申請者の責任で上記の作業を行わなければ、何時までも投票が放置されかねません。

公式やAT-Xやdアニメストアなどの表記を見ていると「スタミュ(第〇期)」が正しいようなので、あにこれの2期の方が間違っているんでしょうね。

ちなみに「からかい上手の高木さん 2」は運営が登録したが、
https://www.at-x.com/program/detail/10961
の通り2の前にスペースは入れないのが正しい。
そしてこれもその正しいタイトルで検索しても出てこない。
もうあにこれにはウンザリ。
ぐちゃぐちゃになっているタイトルとか、成分とか、「気持ち悪い」となぜ思えないんだろうか?
普通の人間の感覚、ないの?運営の人の部屋、汚部屋なの?腐った食べ物だらけ?

304resのただし以後の記述について補足しておきます。
スタミュの三期について仮登録申請の作品名が望ましく、また、当該作品名が正当であるとの前提であれば、同時か先に二期の作品名の訂正が必要です。

仮登録申請者の方におかれましては、上記事項に留意される場合は、下記スレで訂正の手続きをお願いします。
訂正の申請には正当な理由が必要ですので根拠を付して申請してください。
その場合における作品名の是非判断は、当該訂正行為の実行後でなされることになります。

アニメ作品の間違いスレ
https://www.anikore.jp/board/79/

なお、あくまで優先事項は、現在二個の仮登録申請を一つに絞って頂きたいことですので、可能な限り速やかに作業をお願いします。


>>306
『からかい上手の高木さん』二期について、公式サイトでの正規表現は「2」がグラフィックに囲まれていますけど、製作委員会名が「からかい上手の高木さん2」であり、また、昨日の公式Twitterでも作品タイトルは『からかい上手の高木さん2』であることを確認しています。
@takagi3_anime

お手数でなければ上記スレにて変更処理依頼も可能かと思います。

上記>>304のように問題のある案件は推定で強硬に措置するよりも、仮登録者の意思確認を優先すべきかと思料します。
特に本件は、仮登録について不慣れな方の申請とお見受けしていますので、熟練者の方々の御配慮をお願いします。

https://www.anikore.jp/senkyo/vote/4431/

上記、仮登録申請についてOKを投票しながらミス発見のレスをすることは誠に慚愧に堪えないのですけど、投票後にあらすじに誤字を発見いたしましたので一応報告をします。

なお、あらすじはYouTubeの公式チャンネルの記載そのものに誤字が生じていますので、それをコピペした仮登録者の方に責任が生じるものではありませんことも申し添えます。
(私は公式チャンネルを読んで気が付きました。)

-------------------------------------
(あらすじ)※公式チャンネルと一言一句同じ。
青春時代のそれぞれの壁を乗り越えるとき、人には見せない隠れ汗があります。
そんな三人の少女たちのその種運管を切り取った、好きな事にまっすぐにがんばる「隠れ汗女子」たちの成長物語です。
-------------------------------------

上記の【その種運管を切り取った】の「種運管」という熟語は存在しませんし「しゅんかん」を「しゅうんかん」としてタイプミスのうえで誤変換とした仮定した場合においては文脈的に「瞬間」が適切であり、ゆえに【その瞬間を切り取った】が正しい表現となります。

もし、上記について訂正の必要有りの御意見がございましたら、私の方で運営に訂正依頼をいたします。

魂がBITCH♡さん

仮登録についてご迷惑をお掛けしました。
公式だったので、間違いをろくに確認もしないまま貼り付けてしまいました。
この件については、これから自分の方で「アニメ作品の間違いスレ」に依頼を書き込みたいと思います。

>>310
レスと訂正依頼を有難うございます。

公式に準則するのが仮登録の原則ですので、天地人さんにはなんらの責任はございませんところ、かえってお気遣いをいただきまして大変に恐縮です。

私こそ公式を鵜呑みし、投票時には公式自体での誤字に対する疑問を抱かずOKをした責任があります。
なお、訂正と申しましても、オリジナルを改変する事実には変わりはありませんし、独断を避ける意味で、訂正文案に参加者の方々の御理解が得られれば訂正を依頼しようと考えていました。

今般、天地人さんの御判断で速やかに解決に至りましたことを、深く感謝申し上げる次第です。

仮投票に「総選挙」というフィンランドの選挙用アニメを書いていたのですが、途中でアップしてしまいました。
申し訳ないのですが、根拠等こちらに記入させていただきます。
紹介記事(紹介内容、公開日参照)
https://news.yahoo.co.jp/byline/abumiasaki/20190326-00119585/
駐日フィンランド大使館
https://twitter.com/FinEmbTokyo(3月24日にコメントあり)
昨年の大統領選挙で同様の作品を公開したところ、反響を呼んだので、今回も総選挙用に製作した模様です。
前回に引き続き日本語でしゃべり、フィンランドで字幕が入っているという念の入れようです。

現在仮登録にあげているチュウ児の羽衣ですが、ふりがなについて指摘があり、この問題が解決しない限りあげない方がいいと判断しました。
ただ、もう自分はコメントしており、この件について書き込む事ができないので、お手数をかけますが、NG(×)をしていただけますでしょうか。
よろしくお願いします。

今季の新作アニメ、3作を仮登録したので、審査おねがいします(♥ó㉨ò)人

ミス等による見送りは、当該スレを利用して広く公衆にNGをお願いすることで速やかな処理が得られるかと思います。

ミス内容、画像添付漏れ
https://www.anikore.jp/senkyo/vote/4440/

https://www.anikore.jp/senkyo/vote/4442/
上記仮登録申請にかかるNG理由について

本作は「カルピス」ブランド100周年「人を想う記念日ACTION!」の一環としてミュージックビデオアニメーション「タナバタノオト」全5話が制作されています。
今般、本シリーズ第1話目「私立恵比寿中学」バージョンが申請されました。
上記について、記述内容に問題はありません。
しかし、本作は既にアサヒ飲料公式YouTubeチャンネルに全5話が一括アップロードされていますので、仮登録は公式に準拠して5話一括の登録が合理であろうと判断しNGとします。

アサヒ飲料公式YouTubeチャンネル「タナバタノオト」全5話一括アップロード版
https://youtu.be/b0brt9oS7dA

公式Twitter
@calpis_mv_100th

アサヒ飲料株式会社プレスリリース
https://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/2019/pick_0625.html

なお、各話ごとの公式urlを参考までに記述します。

・私立恵比寿中学:#1
https://youtu.be/efFxpShjPhU
・まるりとりゅうが:#2
https://youtu.be/tvzlgy0SevY
・おいしくるメロンパン:#3
https://youtu.be/hfOpOOwey1M
・コバソロ & 春茶:#4
https://youtu.be/t1WBD29WGBQ
・Toy cleanse:#5
https://youtu.be/hHzwkmoj7Uw

https://www.anikore.jp/senkyo/vote/4445/

上記仮登録申請について
前回の「タナバタノオト」は公式サイトで全話一括の動画が存在していたのでまとめることで合意を図ることができましたけど「ガンダム×EneKeyコラボCM」に関しては各篇が単独の動画のみであり、理論上各篇毎に登録する必要があります。

内容は以下の4篇になります。
「払ったな」篇「私の主義だ」篇「たかが」篇「払えるぞ」編
(15秒と6秒バージョンまで区分する必要はないと思います。)

ENEOS TV(公式チャンネル)
https://www.youtube.com/channel/UCUdXu4vBeaC7zbYtsKw4_Xg

なお、私は作品タイトル名をYouTube公式から用いています。
御提示されたサイト並びにガンダム公式では「機動戦士ガンダム コラボムービー」の表記もありますので、議論の叩き台における選択とお考えください。
https://www.gundam.info/news/hot-topics/news_hot-topics_20190701_01.html

上記の件につきまして、仮登録申請者様の御意見をお伺いしてから投票と考えていますのでよろしくお願いします。

魂がBITCH♡さん

いつもお世話になっております。
また、仮登録についてのご意見ありがとうございます。
今回の仮登録の件ですが、確かに公式サイトで一括してあげられておらず、自分としても別個にした方がいいのかなと考えました。
ただ、今回は同じキャンペーンのコラボCMとして、一括して同じ日に4本とも公開されており、時間も短い作品のため、4本をひとくくりとしてまとめて登録した方がいいのではないかと考えました。
これが公開日をずらして順次上げられていれば、別々に登録した方がいいのはもちろんですが、今回のようなケースですと、もし第2弾、第3弾として数本ずつ公開された場合、いくつも登録する必要が出てきます。
(個人的には、もしそうなったらタイトルの後に第○弾とかすればいいかなと考えています。)
タイトルについては、そういう考えをしたため、○○篇とせず単純に「機動戦士ガンダムコラボムービー」しました。
以上のような理由で、今回はこのような仮登録の形で上げさせていただきましたが、当然ふさわしくない形であれば再登録したいと考えていますので、よろしくお願いいたします。

>>318
御回答ありがとうございます。
一括登録の根拠並びに作品タイトルの根拠について明確な根拠が存在していることを確認させて頂きました。
投票コメント欄ではOKかNGとしなければ使用できませんので、意思表示が難しいグレーゾーンの状態ではこのような形式で確認をとらざるを得なかったことを御容赦ください。

本質問の主旨は、まとめて登録することの正当性と合理性にあります。
今般のケースのように、一つのタイトルが数篇(数話)に分割してweb上にアップされる態様は今後も生じることが予想されますので、後日、同様の事態の対処に向けた判例的な意味での記録として整理することが目的です。

(1)作品タイトルについて
タイトルにつきましては>>317で提示しましたように、天地人さんのタイトルはガンダム側の公式で用いられていますので、御説明を受けた時点で「機動戦士ガンダム コラボムービー」とすることに異存はありません。

(2)一括登録について
>>317において「理論上」と前置きしたのは、原理原則では個別の登録とすべきであることを踏まえておかないと、今般の登録が何故一括となったのか、将来、同様の登録を申請される方々への記録と今後の指針を示す必要があると思料したからです。
天地人さんの御説明は原理原則を踏まえながらも、作品の性質、実態に即し一括登録した方が「ベター」であるとの確固たる根拠が確認できました。
つまり、本件は「根拠」に基づいた一括登録である点の確認が重要でした。

個人的な考えですけど、本作の場合は同一目的(キャンペーン)で制作された15秒CMを各篇ごとに登録しレビューをするよりは、まとめた方がレビューを綴るうえでも合理的であると思っています。

ゆえに、本作は仮登録申請のとおりOK投票とさせて頂きます。

宮城県では、令和元年5月から9月まで、観光キャンペーン「サザエさんの愉快なタビin宮城」を展開します。
キャンペーンは、長谷川町子美術館の全面協力のもと、放送開始から50年を迎える国民的番組、「サザエさん」をキャラクターに起用し、サザエさん一家のようにユーモラスで、心に残る宮城の旅を楽しんでいただきたいという思いから実現したものです。
その一環として動画が4本製作されており、第1弾の県南編は15日から公開されています。
そこで仮登録をしようと思うのですが、タイトルについてどうしようか迷っています。
動画は同一のキャンペーンなんですが、それぞれ県内4エリアをサザエさん一家が旅行して観光名所を紹介する内容となっており、それぞれの別々に登録した方がいいのではないかと考えています。

新聞の紹介記事(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000044753.html)では
第1弾の県南編を「サザエさんの愉快なタビin宮城」 ①県南編
と紹介していますが、
公式動画サイ(トhttps://sazaesan-miyagi.jp/)では
「サザエさんの愉快なタビin宮城」という名前の下、県南編を「サザエさん県南に行く」と表示されています。
また、YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=DjN4jroLFgo)だと
「サザエさんの愉快なタビ 〜宮城県 県南陸エリア編〜」
と表記されています。

個人的にはYouTubeの表記が一番分かり易いのではないかと考えますが、皆様の意見を聞かせていただけないでしょうか、よろしくお願いします。

なお、県南編の方式が決まりましたら、残りの3本についても同じ考え方で仮登録したいと考えています。
(ちなみに、この件について、別の方が仮登録してもらっても結構ですので、よろしかったらお願いします。)

>>320

(1)「サザエさんの愉快なタビin宮城」について
公式サイトと公式動画とタイトルが変わるのは毎度悩ましいことですね。
仮登録の際の原理原則は【公式の表記に準則】することは今更説明の必要がないことですけど、なぜ公式に準則することが大切なのかを掘り下げますと、アニメ作品は創作物であり、従って著作権法で保護され「権利者」が存在するからです。
正当な理由なく「権利者」の意向に反した登録をすることは、著作権法を蔑ろにすることと同義になります。

さて、本作ですけど、御提示されている公式サイトの主目的は動画の紹介ではなく、宮城県を4地域に分けての旅行、観光のガイドです。

>「サザエさんの愉快なタビin宮城」という名前の下、県南編を「サザエさん県南に行く」と表示されています。

公式サイトにおける上記表記は、県内を紹介する上での地域の特定を目的とした文言です。
また、公式サイトにおける動画の役割は旅行、観光ガイドの目的達成のための手段の一つですので、公式サイトの表記が動画のタイトルを直接示しているものではありません。

ゆえに、公式サイトで動画のタイトルを明確に表現している事実は存在しないことからYouTube公式のタイトルを用いることが「準則」と結論しますので、こちらでお願いします。


(2)下記仮登録申請のNG理由について

https://www.anikore.jp/senkyo/vote/4447/

「よみがな」ですけど、動画の最初で「こそだてあーるぴーじー」とナレーションされていますので特段の根拠がない限りは、ナレーションの方を採用するのが適切です。
(『なむあみだ仏っ!-蓮台 UTENA-』議論経緯参照)

次に「放送開始日」ですけど、YouTube公式における動画の公開日は2019/2/19となっています。

魂がBITCH♡さん

ご意見ありがとうございます。
順次4本をあげたいと思いますので、よろしくお願いします。
あと、子育てRPGについては指摘事項を修正のうえ、再度仮登録をあげさせていただきます。

天地人さんが 登録したかったアニメ映画「チュウ児の羽衣」のよみがなに関して メディア芸術データベースへアクセスし返信を頂きました。


「メディア芸術データベースへアクセスいただきありがとうございます。
「チュウ児の羽衣」のよみがなへアクセスいただきありがとうございます。
6月29日にご質問いただきました、「チュウ児の羽衣」のよみがなにつきまして、
日本映画情報システム(http://www.japanese-cinema-db.jp/Details?id=37900)
では、「チュウジノハゴロモ」となっています。
ストーリーの記述「蝶々の蝶子は自分の大切な羽根(羽衣)をいたずら鼡のチュウ児に盗まれ、
飛ぶことが出来ずに泣いている。親切な熊吉がチュウ児から羽根を取り戻してくれて、再び空を飛べるようになる。」
の内容から「チュウ」の可能性が大きいと推測できますが、更なる調査を加えた上で今後の判断とさせていただきたいと存じます。

貴重なご指摘を賜り誠にありがとうございました。
引き続き、メディア芸術データベースをよろしくお願い申し上げます。

「メディア芸術データベース(開発版)」運営受託者 凸版印刷株式会社 」


天地人さん 登録ははっきりするまで待ちましょうか。^^

ニャンキチ君さん

メディア芸術データベースへアクセスしていただきありがとうございます。
この件についておっしゃる通り待ちたいと思います。

 『ヲタクに恋は難しい7巻特装版OAD 「それは、いきなりおとずれた=恋」』

 https://www.anikore.jp/senkyo/vote/4488/

連投の疲れか、ボーとして、無言OKを押してしまったので、ここで言い訳。

発売日、あらすじ等は、

https://wotakoi-anime.com/news/?id=49233

を参考にいたしました。

 上記325で記載しました追加登録依頼は、題名をミスりました。
 「NG」御願いいたします。

 本日5作品の登録依頼をしましたので、規定により本日は依頼できません。」明日再登録いたします。他の方がやってくれもいいですよ。

【期間限定上映に関する解釈について】
アニメ作品の場合、上記の表現を以てOVAの上映会とする慣習的誤解がありますので解釈を整理します。
映画の公開期間とは原則公開終了日(落日)は無設定であり、事前に公開終了日(落日)を設定した作品については「期間限定上映」となります。
この根拠は「配給契約」に拠りますので「期間限定上映」とあっても一概にOVAの上映会とはならない旨解釈を整理します。

配給契約はフィルムも同様ですので参考提示です。
「デジタル映画の興行プロセス」
http://cinovate.org/

専門的な内容ですので興味がある方は御覧下さい。
「コンテンツ・プロデュース機能の 基盤強化に関する調査研究 配給・マーケティング」
https://producerhub.net/library/338.pdf

映画興行の基礎知識
http://www.hiro-space.com/info/1.html

なお、OVAとカテゴライズする正当な理由がある場合、放送開始日はDVD、BDなどの記録媒体の発売日となりますので留意願います。
つまり、上映会が行われたしても、記録媒体の発売事実が生じていなければOVAとカテゴライズすることは出来ません。

仮登録申請のヘルプ
https://www.anikore.jp/help_senkyo/
-------------------------------
OVAの定義(大辞林 第三版)
https://kotobank.jp/word/OVA-685601
>引用
OVA
〖和 original+video+animation〗
家庭用ビデオ市場(ビデオや DVD など)に向けて制作・販売されるアニメーション作品の総称。テレビや映画などとは独立して制作・販売されるものをさす。1980 年代前半からみられる手法。OAV。
>引用終了

助詞の使用法に対する指摘について

(1)殺人切符はハート色(登録完了)
https://www.anikore.jp/senkyo/vote/4486/

(2)おどるモワイくん
https://www.anikore.jp/senkyo/vote/4487/

上記二件の仮登録申請において、あらすじにおける助詞のコピペミスについて指摘がありましたの見解します。

(1)について
オリジナルは
17歳の星子は長崎[へ]向かう旅の途中
仮登録申請では
17歳の星子は長崎[に]向かう旅の途中

となっており、指摘がありました。

まず前提として、仮登録申請におけるあらすじは、公式サイト等からコピペ義務はありません。
仮登録申請者がオリジナルで作成することも可能であり、それらも含めて投票審査の対象となります。
あくまで、公式サイト等から流用する方が確実であるということにすぎません。

上記の場合[へ]と[に]の相違となりますけど、これで文意が大幅に変わるかと申しますと、結論から述べて何も変わりませんので修正依頼は不要です。
文意が変わらないのですから、修正を依頼して運営側の業務を増やす必要はありませんよ。

三省堂ウェブディクショナリーweb百科
文章の書き方・ととのえ方
https://www.sanseido.biz/main/words/hyakka/howto/index.aspx

>引用
一般に、「に」と「へ」には、次のようなちがいがあると言われる。
に……動作の到達点を示す
へ……動作の方向を示す
ところが、ほとんどの場合、「に」と「へ」を入れ換えても、意味は通じる。

上記の場合「長崎」は動作の到達点であり、かつ、動作の方向でもありますので入れ換えても文意に変化は生じません。

(2)について
オリジナルは
モヤモヤしているのはキミだけじゃない。
このモワイくん[も]いつも
仮登録申請では
モヤモヤしているのはキミだけじゃない。
このモワイくん[は]いつも

上記の「は」と「も」はともに副助詞で〜いつもモヤモヤで示される気分の態様に係ります。
「も」はキミに係る接続で、モヤモヤしているのはキミとモワイくんという意味になりますけど、「は」ですとモワイくんとキミの関係が寸断されモヤモヤしているキミとモヤイ君は互いに独立した関係(接続されていない関係)となり文意が変化します。
ゆえに、この場合はオリジナルのとおり「も」としないとあらすじは成立しませんので修正が必要です。

参考
助詞とは
https://prowriters.jp/grammar/postpositional_particle

 「ニャンキチ君」さん
 「魂がBITCH♡」さん、ミスのご指摘有難うございます。
 以後の登録の際、気を付けます。が、私の事ですので、またケアレスミスをすると思うので、その際はよろしく御願いします。

 「魂がBITCH♡」さんの意見にもありましたので、『殺人切符はハート色』につきましては、修正依頼せず、現状のままとさせていただきます。

 『おどるモワイくん』につきましては、現在判定中ですので、判定後対応いたします。

 と言う訳で、「アニメ追加登録選挙」にて、『おどるモワイくん』の登録審査中です。宜しく御願いします。

『おどるモワイくん』の助詞による文意の変化について承知してNG票を入れるつもりが、誤ってOK票を入れてしまい登録OKが成立してしまいました。

大変申し訳ありませんでした。

ジュラしっく!(Jurassic!) ショートムービー
https://www.youtube.com/watch?v=COZ5fwIavo0

Twitter
https://twitter.com/jurassic_anime

7月に公開された「ジュラしっく!」のショートムービー予告編から
今回、2019/08/23にフルバージョンが公開されたのですが
YouTube概要欄やTwitterによると今後の活動もあるにはあるらしいです。
今後、同じタイトルで長編が制作される可能性もありますから
登録はショートムービーまで入れたものにしておきますね。
ご意見などありましたら仮登録のNGをご意見添えてお願いします。

特に問題ないと思ったらいつも通り3名様のOKで(私は入れません)

久々で忘れてた。

YouTubeとTwitterのURL、NGで入れときますね。

>>332-333
>特に問題ないと思ったらいつも通り3名様のOKで(私は入れません)

上記は第三者のOK投票3票を希望との依頼と推察します。

>YouTubeとTwitterのURL、NGで入れときますね。

しかし、投票の状況を注視していた限り、上記書き込みは申請者自らのNGは仮登録申請ではよく有る「落として下さい」の依頼と誤認されたようです。

やっちまったぜ☆

内容的にはOKですかね?もっかい登録しときます。

YouTubeアプリとブラウザ表示(Chrome)で公開日が異なる現象がありましたので、記録の意味でSSを掲載します。
なお、アプリとブラウザで表記が揺れることの原因は定かではありません。

アプリ(iOS)
公開日に注目して下さい。2019/08/24 に公開

ブラウザ(Chrome)
公開日に注目して下さい。2019/08/23 に公開

仕事が速いw表示バグでしょうか…?報告有り難うございます。

他も確認しましたところ、アプリ側で公開日が一日ずれるケースが多発しています。
アプリのバグが考えられますので、デベロッパーへ報告を上げました。
仮登録申請の確認は当面ブラウザで行います。

ひとりたびの仮登録で、4話を一括して1本の作品としてあげた理由を書きましたが、文章が間違っていたので、ここで訂正します。
(誤)1本の作品として方がいいと判断しました。
(正)1本の作品とした方がいいと判断しました。

https://www.anikore.jp/senkyo/vote/4510/

上記について。

一点目はカテゴリーです。
この作品初期の登録時にはOVAの定義が未整理で「その他」で登録されていたのですね。既に議論の結果OVAの定義が確定しましたので、当該基準に沿って本作のカテゴリーは「OVA」となります。
しかし過去の登録との整合性もありますので、本作シリーズに限り「その他」とするのはやむを得ないこととします。

二点目は作品タイトルです。
仮登録では『アルスラーン戦記 第7巻 ショートアニメ(その他)』とされていますけど、あにこれで登録する際はカテゴリー選択の結果()の表示が決まりますので、タイトルは『アルスラーン戦記 第7巻 ショートアニメ』でお願いします。

魂がBITCH♡さん

ご意見ありがとうございます。
上記の点を修正のうえ、再度仮登録を上げさせていただきました。
なお、8巻についても同様の解釈で仮登録にあげました。

https://www.anikore.jp/senkyo/vote/4513/

上記について。

あらすじはpisterさんのOK投票にある公式webページからの引き写しと思いますが、
下記の部分について違いがあります。
(使って→使う)

==
公式webページ:
ヒロトの家で見つかった伝説の忍具『ニンジャボックス』を使って二人は『ヒミツキチ』を作ることに。

投票での「あらすじ」記載:
ヒロトの家で見つかった伝説の忍具『ニンジャボックス』を使う二人は『ヒミツキチ』を作ることに。
==

その他の項目について特に問題があるようには見えず、あらすじも文意を致命的に
変えないのでこのまま登録でも良いような気がします。

登録者ご本人ほか、本件について何か意向をお持ちの方はいらっしゃいますか?
ここへの誘導の意図で私は一応NG投票しますが、OKでも問題はないと考えてます。

うわぁ、これは私の書き写しミスです。
ご指摘ありがとう御座います、これは修正した方が良さそうですね。
ということでNG支援お願いします、お手数かけます。

>>344

>あらすじはpisterさんのOK投票にある公式webページからの引き写しと思いますが、
下記の部分について違いがあります。
(使って→使う)

NGの根拠が上記であるとのことですね。
私の見解は後述します。(理由が異なるだけで結論のNGは同様です。)

「あらすじ」につきまして公式サイトを確認しましたところ、御指摘のとおり本作の公式サイト「イントロダクション」からの【引き写し】であるとの推測に同意します。
公式サイトの「イントロダクション」はコピペが出来ない画像データであり、仮登録申請のあらすじ記述を書き起こしする際における錯誤であると推測します。

ゆえに、えたんだーるさんは根拠(本作の場合は公式サイト)からの【引き写し】の際には一言一句変えてはいけない立場であることが、今般NGの理由と判断します。

今回の仮登録申請と同様の事象(書き起こしミス)は>>328で他の方のコメントに呼応して提議をした経緯がありますので、前例の参考として紹介します。
このケースでは助詞の使い方で「文意」が変化するか否かを主論点としていますが、このレスでは触れていない「隠れたる瑕疵」の存在の方が重要です。

それは何かと申しますと「著作権」と「著作者人格権」他にもございますが「あらすじ」を著作物からコピペ乃至は書き起こしする【引き写し】には係る問題に必ず直面します。

※重要
「あらすじ」の項目は仮登録申請において画像データとともに【著作権問題】が発生する項目であると十分に御認識をお願いします。

したがって>>328では下記のとおりの前提提示をしていますし、仮登録申請における原理原則でもあります。

-----------------------------------
まず前提として、仮登録申請におけるあらすじは、公式サイト等からコピペ義務はありません。
仮登録申請者がオリジナルで作成することも可能であり、それらも含めて投票審査の対象となります。
あくまで、公式サイト等から流用する方が確実であるということにすぎません。
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上記の(著作物からの)流用とは著作権法第三十二条第1項で規定されるところの「引用」が該当します。
本項に於いての「引用」以外の用い方、引用元のサイトにおいて「転載禁止」乃至は類似文言がある場合におけるコピペ、書き起こし等の複製は当然に【著作権法違反】となりますので十分に留意をしてください。

また、「引用」は裁判でもよく揉める事案ですので、作品個々によって形態が異なる仮登録申請に於いて、これが絶対正しい引用の在り方である一般的に例示をするのは不可能と思料いたしますので、下記に掲載した判例や解説や著作権法解説サイトを御一読され、著作権への理解を深めて頂きたいことと、著作権に関しては仮登録申請者の責任引受で申請をお願いします。
特に、著作権等侵害の定義は同法第百十三条を参照してください。

さて、話題を仮登録申請ID4513の認否に戻します。
仮登録申請のあらすじと著作権法の関係につきましては説明をしましたので、前述した「著作者人格権」につきましても御理解をいただけるかと思います。

端的に申し上げれば、引用が成立している前提として>>328でOKとNGとした理由である「文意が変化するか否か」の問題がどこに係るかと述べれば「著作者人格権(同一性保持権)」を侵害しているか否かの判断となります。
引用者による「改変」によって権利者の意図するところと目的が変化すれば当然著作権法違反(同一性保持権の侵害)の不法行為となりますのでNGと判定します。

ID4513のケースの場合、
オリジナル
→『ニンジャボックス』を[使って]二人は『ヒミツキチ』を作ることに。
錯誤改変
→『ニンジャボックス』を[使う]二人は『ヒミツキチ』を作ることに

上記のとおり、『ヒミツキチ』は『ニンジャボックス』という手段で構築されている「因果関係」の文脈に対し、改変では『ニンジャボックス』と『ヒミツキチ』の関係は「相関関係」程度に歪められています。
つまり明確に文意が変化しており「同一性保持権」を侵害していますのでNGとします。

なお、バンダイナムコの利用規約「権利に関するご注意」によれば法律で認められている場合は引用等が可能ですけど、あらすじが公式サイトからの引用の場合は、その旨コメントに明言することが著作権法第四十八条の要件となります。
https://www.bandainamcoent.co.jp/info/

うん、任せた

347 :魂がBITCH♡ :2019/08/30(金) 19:05:09に記述した内容は読み難いと思いますので、一部修正のうえ再掲します。
内容は元文と同様ですので>>347は削除します。

(再掲)
さらに、昨年から再三の要請、注意喚起にもかかわらず仮登録申請において記述内容の根拠(公式サイトのurl等)を提示しない方が存在します。
一度や二度でしたら「過失」として考えられますけど、更に複数回継続かつ反復して行っている場合は「故意」と判定されます。
次で詳しく述べますけど、この状態では「故意」に犯罪行為を行っていることとなり、いつかの時点で【社会的な制裁】は免れなくなるリスクを負います。
したがって、【自薦のうえコメント欄に公式サイト等のアドレスなど出典を必ず明記されますよう】重ねてお願いをします。

このことからも理解を頂けると思いますが、仮登録申請に於ける【仮登録申請者自身による公式サイトのアドレス等記述根拠の提示】は①内容の信憑性の担保と②著作権法第四十八条の要件具備の二面を兼ねています。

一部では他の投票者の方が代理で根拠等の提示をする例を見かけますけど、それは「①」は満たしても「②」は満たさないことをここで明確に申し上げます。
つまり、第三者の根拠補充では仮登録申請者の【著作権法違反】は相殺されないという意味ですので、故意に出典根拠を提示しないことへの心当たりがある方は今後【(法律違反等)公序良俗違反を理由としたNG】があることもお含みください。

また、当該者の仮登録申請の「あらすじ」は何度か拝見をしていますけど、公式サイトからの丸写し(コピペ、複製)でした。

ソース等の根拠を示さずかつ、著作物を無断で使用する係る行為は「剽窃(ひょうせつ)」と申しまして、著作権法第百十九条第1項において「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定された【犯罪行為】となりますので、この文脈を借りて【警告】させて頂きます。
補足ですが、同法第百二十四条の規定により法人が行った違反の場合は三億円以下の高額な罰金となります。
ただし、本罪は同法第百二十三条第1項により権利者の告訴を以て公訴が提議される「親告罪」ですけど、引用元不明示は誰でも刑事告発が可能な「非親告罪」第百二十二条にも触れますので厳に留意をお願いします。

なお「②」の摘示はあくまで同法第四十八条違反を避けるという意味であり、あらすじ引用の正当性を一般的に保証しているものではありませんので、誤解無きようお願いします。

(参考法文)
∫著作権法関係

【剽窃等に対する罰則】(親告罪)
第百十九条 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第三項の規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行った者、同条第四項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第五項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第六項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第四号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

【引用元不明示の罰則】(非親告罪)
第百二十二条 第四十八条又は第百二条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

∫刑事訴訟法関係

【親告罪の定義】
第二百三十条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
※告訴権者は原則被害者となる旨の条文です。

【非親告罪(刑事告発の根拠)】
第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
※引用元不明示の引用は罰金刑であっても犯罪ですので、捜査機関等へ直接告発が可能です。所謂「通報」の法的根拠はこの条文となります。

①法文リンク
「著作権法」
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048

「刑事訴訟法」
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000131

②「著作権制度の概要 著作物が自由に使える場合」(文化庁)
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/index.html

③判例
最新判例(現行の基準となった判例)
平成26年(ネ)第10023号事件
控訴審判決(重いので注意、引用については争点6を参照)
http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/047/086047_hanrei.pdf

最高裁判例(引用に関する基本基準)
昭和51年(オ)第923号事件
最高裁昭和55年3月28日判決
詳細はパロディ事件、パロディモンタージュ事件で検索してください。

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