
10月1日から本格的に音楽や動画の違法ダウンロード規制が始まります。
果たしてどこまで本格的に調査がされるんでしょうか?
著作権問題で逮捕者とかもそれなりに出るのでしょうか・・・
この件について何でもいいのでつぶやきお願いします。
ごもっともな意見ですね。
たいていのユーザーは違法と知ってダウンロードしてるので、制裁を受けるのは仕方ないと言えば仕方ないですね。
でも、ほんとに極少数ですが著作権にひっかかるものと知らずにダウンロードをしてしまう人がいると思います。
また、著作権にひっかかるかひっかからないか分からない場合が多いのも現状ですよね・・・
反対派の意見としてはこれがほとんどらしいです。
親告罪なのでそこまで厳しく調査や規制がなされることはないかとおもいます。
権利者としましても、いちいち調べて警察に届け出るなどするのは手間ですからね。
しかし、今流行の馬鹿発見器で違法行為を自慢したり、何百回もしていたり、有名人などが行なっていることが明るみになったならば見せしめの意味も込めて規制の対象になるかもしれません。
そのため個人が趣味で何回か黙ってDLする限りではとくに沙汰はないのではと私は考えております。
とはいえ、今後のアニメや音楽などの文化の発展のためにも作品は正当な対価や方法を以て楽しむべきであり違法DLすることは避けるべきだということは変わりませんが。
まぁ浅学な素人の愚見なのであてにもなりませんし認識に間違いもあるかもしれないので…的外れだったらスミマセン。つぶやきにしては長すぎですよね…ハハッ…ホントもう色々スミマセン。
いえいえ、文章の長さなどお気になさらずに・・・
たしかに権利者が届け出ない限りは捕まらないですから、一般の方がDLする分にはそんなに危険はないかもですね。
違法ダウンロード規制は地方民としては正直キツイですね・・・・
まぁ無料で観ておいて言えた事ではないですが。
疑問なんですが、この規制は動画視聴も違法ダウンロードとなるでしょうか?
無料でいろいろなものをネットで使用している現代人にとってつらいですね・・・
著作権許可をうけてない動画を視聴すれば当然違法だと思います。
しかし、その動画が著作権許可をうけてるかの有無が非常に判別しづらいです。
また、IPアドレスから住所などをたどられるみたいなので、普通にYUTUBE等の動画をみる分には影響ないと思います。
ただし、これからどんどん削除されて動画数はあっという間に減るでしょうね。
たぶん、最初に生贄として何人か逮捕されるのではないかな。
その後、見当違いな被害者の会やメディアによるUp者叩きが始まり
徐々にUp人口が減少します。
アニメ・映画・音楽だけを考えると、単純に視聴絶対数が減るので
市場は小さくなって作品数は減っていくんじゃないかな。
もしかすると、そのおかげで一時的に質は上がるかもしれませんね。
長い目で見ると、コンテンツの知名度は下がるので、作り手も減って
質の悪いコンテンツが多くなっていき、だんだん売れなくなるという
負のスパイラル化するでしょう。
この法が公平かどうかに焦点をあててみると、明らかに不平等でしょう。
都心に住んでたり、経済力のある人だけが優位にコンテンツを楽しむ
ことができるからですね。必ずしも公平である必要はないのですが。
経済力のない子供は、アニメ見ずに勉強して都会に住みなさいってことです。
若者は都会を目指し、地方の過疎化は進んで経済格差も広がるでしょう。
子供がコンテンツに興味をもたなければ、コンテンツは育たないんだケドね。
ボクは反対意見ですが、これは少数派でしょう。
少数派の意見は、現代の法律では汲んでもらえないので仕方ありません。
法律というのは、所詮人が決めるものです。
何が正しくて何が間違っているかは、その時代の常識に縛られるので
後の時代では考えられない!ということも多々あります。
昔は女性に参政権はありませんでした。
国が定めた宗教以外は違法だったこともあります。
でもその時代の人は、それが当たり前で常識だったのです。
さて、今回の法律はいったい誰のための法律なんでしょうね?
まぁ少し考えればすぐにわかることです。
今の日本は、海外に比べて特異なアニメ文化を形成しています。
これは昔の大多数の子供達が本屋で漫画を立ち読みして育ったからでしょう。
もし昔の偉い人が立ち読みは犯罪だと主張して法律を作っていたら・・・
ボクは今、ニコニコ動画やyoutubeで新たに生まれ育ちつつある文化が
日々成長しているのを、驚きと共にとても好ましく観察しています。
でも、今回の法律で下火になってしまうのは、ちょっと勿体無いですね。
ものすごい論文みたいなものをお書きいただきありがとうございます。
ちなみに私は反対派です。
僕は中学生なんですがyoutubeなどにUPされている音楽も著作権に引っかかるのでしょうか?
音が消えている動画もありますよね?音が消えている動画だけが著作権引っかかるのではないんですか?
無知ですみませんm(__)m
yutubeにUPされている、または音が消えている等での判断ではないです。
著作権許可を受けているものかそうでないかの違いです。
上の方にも書きましたが、その著作権許可を受けているか受けてないかが非常にわかりづらいので、反対派が少数いるんだと思います。
アップロードした本人、または相当有名な動画(AKBのPV)などでない限りは「これは違法じゃない!」とは断言できないと思います。
ほんとにこまりますねぇ~><
ポケモンマスターさん>
返答ありがとうございます。
本当にわかりずらいですね(-_-;)
たぶんだめだと思いますね。
そもそもMADをつくるためにオリジナルを一部または全部おとさなければいけないので、その時点でアウトだと思います。
また、いくら編集してるといってもオリジナルを基本としてそれをつくっているのであれば著作権的にはひっかかると思います。
これでは、もはやニコニコ動画などのサイトの利用者も激減しますよね・・・
ですよね~・・・
大勢の人で一致団結してニュースになるくらいの反対運動を起こさないとだめなんですかね~。
>14
詳しくはないので間違っているかもしれませんが…
MADとか編集したもののDLもアウトかと思います。
あくまで下記のは現行法の話なんですが
①違法な自動公衆送信(自動ryはニコニコとかyoutubeとかだと思って下さい)からだと私的録音・録画でもアウト
②MADがアニメそのままのやつでもかなり編集されてても原作著作者の権利が及びます。
①+② MADでも原作者に許可貰わなきゃうpしちゃダメ→そのDLもアウト
著作権法の以下の条文を参照されるとわかりやすいかもしれないです
20条1項
27条
28条
30条1項3号
とかドヤ顔でいって違ったらめっちゃ恥ずかしいなコレwwww
詳しい人だれか訂正やらなんやら頼みますorz
詳しくないけど補足してみます。
著作権のことを考える場合、著作隣接権のことも考えてあげてくださいね。
一概には言えませんが、基本的に次のようになっていると思います。
著作権者=(無条件で)見て・聞いてもらうことが嬉しい
著作隣接権者=(条件付で)見て・聞いてもらうことが嬉しい
著作権者と著作隣接権者は、お互いに持ちつ持たれつの関係ですが
目的が違うので、ここに歪みが生じます。
著作権を主張しているのは、たいていの場合は著作隣接権者です。
ボクはMADも著作物だと思うのですが、MADはその構造が既に
著作隣接権者の権利を阻害するので違法という扱いです。
どちらも必要かもしれませんが、どちらを重視するかは人それぞれです。
ちゃんと説明してくれる人がいれば、もっとわかりやすいと思うんですけど
説明する人は、自分が不利益になることはできるだけ言わないし
聞く人も、自分の価値観に一致することしか理解しようとしないので
話はなかなか通じにくいものです。
インターネットの世界観を、旧来の世界観で律することが難しければ
新しい世界観に則した法を作ればいいのに、と個人的には思っているので
昔の人が言った次の言葉を引用しておきます。
--- 以下引用 ---
誤った法律を改正する法律くらい誤ったものはない。
法律は正儀であるがゆえに従うといって服従しているものは、
自分の想像する正儀に服従しているのであって、
法律の本質に服従しているのではない。
アニメを視聴するにあたってはとても気になる法律の可決ですよね;;
とりあえず、間違っている所もあるかもしれませんが、私の知っていることだけ書いていきます。
この法律は違法にアップロードされた著作物を(違法でアップロードされていると知りながら)ダウンロードすることを禁止しています。
他にもリッピング行為も禁止。(私用目的であっても)
ここには買ったDVD全般は普通にDVDデッキで見る以外はデータに落として・・・なども違法になったようですね;;CDは確かにリッピング行為はするのですが、コピーコントロールCDのように暗号化されているものでなければおkということ。。
暗号化されてたら駄目!らしいです;^^
動画等は今まではアップロードする側は刑事罰で罰せられていましたが、それをダウンロードしても刑事罰にに科されることはなかったのです。(私用目的に限る)
そして、違法であると知っていたことが罪となる第1条件なので、このサイトが違法アップだとは知らなかったとなれば罰せられない。つまり、実質ダウンロードしても特にいきなりアクションはありません。認めない限り。
親告罪なので、家宅捜索やIPアドレスから住所を。などといきなり警察が動くこともないですが・・最初は運の悪い人に警告書が届いたりして、それでも続けたものに対して刑事罰をという感じだと思います。(使っていたサイトが潰れた!とかいう人はそのサイト利用者として警察に漏れ、権利者に伝えられている可能性があります)
問題になるのが、ダウンロードはネット上で見るのでなく自身のパソコンに落とすことを言います。(複製している)なら、ストリーミングで見るだけならどうなるのか?(普段、普通に使っているのはストリーミング再生ですよね?)
厳密には一旦パソコンに入っているわけですが、複製されていないため、そこはまだアヤフヤな状態で今のところ違法!と決められてるわけではありません。
これからどうなるのか議論されるところだと思います;;
とはいえ、ダウンロードする人がいる以上、ニコニコやユーチューブも動画・音楽載せるわけにはいきませんね・・・管理者も相当数の幇助罪で捕まってしまう;;(どこまで幇助罪が適用されるかはわかりませんが)
というわけで、
アップロードする側の調査には更に力が入るでしょうね。(そこからの情報を権利者に→権利者が通報→警告→無視→逮捕)
というか、アップした個人はもちろん、その場を提供したサイト運営者、そしてインターネットという環境でそのようなことが出来るようにしたgoogle。
全てが幇助の罪に問われるのだろうか?;;
親告罪であり、違法だと知っていたという事実確認が必須なので、個人に対していきなり逮捕ということはないと思います^^
わいせつ罪なども同じ親告罪ですが、告訴されないと公訴されないという罪がこのインターネット上でどこまで効果を表すのか検討がつかないです;;
多分、変な誤解してるところもあると思うので間違ってるところは誰か追記お願いします^^;
やはりこの法律は内容がいろいろと難しいですね。
基本的には通報→警告→無視→逮捕という流れで正しいと思います。
しかし、例外として大規模なデータのアップロードをした者はいきなり逮捕というのもおそらくあると思います。
去年の年末に行われた警察の捜査でこれまでに大量の動画をアップしたものが何人か逮捕されたとのニュースが他のサイトにありました。
そうですね;;難しいというか、内容がまだ適当なまま可決されている感が;;w
アップは元々、逮捕ですよ^^
ダウンロードの場合として、違法と知ってやってる証拠が必要なので
警告して、それでも続けるという証拠取りが必要になるというわけですねb
>23
ニコニコ動画での放送はどうでしょうね;;
今でも著作権侵害の可能性があるものは削除するということになってますし、それでも見れる環境にはあったので更に厳しく規制はされるとは思いますが見ようと思えば見れそうですね;^^
見る側が今まで民事の領域だったものが刑罰化されたからといって、アップする側は元々刑罰覚悟の犯罪を犯しているわけなので、そこまで変わらないかもしれません。
大体、本来ならは見る側でなく、アップする側・サイト側を規制するべきなのですが、海外サーバの動画は日本の法律で規制できないし、元々アップする側は告訴されると逮捕されることを知っていてアップしているので、見る側に刑罰を施行するしかないのでしょうね;;
>22
失礼、ダウンロードの方でしたね。
Yahoo Japanホームページに関連する記事がありましたので、新たな情報をお伝えします!
この規制についてですけど、思っていたよりもはるかに緩いものかもしれません!
真偽のほどはわかりませんが、そこの記事をざっとまとめると・・・
・yutube,ニコニコ動画を視聴するのは問題なし!
・規制がかかるのは音楽と映画のみ!
・自白さえしなければ、「違法だとは知らなかった。」で通用する?
「漫画やゲームは大丈夫!」なんていう法律の穴もあるらしいです。
詳しい情報やご意見・感想等なんでも待ってます。
赤信号は赤信号。
車が来てないからって、ボクは渡るように薦めようとは思わないよ。
>>26
まだ確定している訳じゃ無さそうなんで10月に施行されてから様子見たほうがいいと思います
わざと曖昧な法律にして解釈の幅を広めている可能性もあるので
>27
規制が緩いかもしれないからって別に犯罪行為を助長しているわけではないですよ~。
ただ、インターネットでふつうに動画や音楽のコンテンツを楽しむ(ダウンロード行為をしない場合)にあたっても関わってくるような法律なので、情報として知ってほしかっただけです。
たしかに私はこの法律には反対派ですが、違法行為をすすめたいわけではないです。
インターネットを楽しむにあたって、様々な規制がしかれ、娯楽の一つも満足にできなくなるような事態にはなってほしくないです。
>28
そうですね~。
早く正確な情報が知りたいです!
まちがっても、動画をふつうに視聴するだけでアウトなんて事態にはならないことを願ってます。
>32
情報の真偽がわからないので・・・
すみません、現時点ではなんとも言えないです。
いろんなサイトの情報が混ざりあっていてわけわからなかったです。
10月1日までおとなしく待った方がいいかもしれないです。
あ・・・ありのまま 今 起こったことを話すぜ!
『おれは 責任についての話を振ったと思ったら
いつのまにか責任放棄の話になっていた』
な・・・ 何を言ってるのか わからねーと思うが
おれも 何をされたのか わからなかった・・・
頭がどうにかなりそうだった・・・
違法ダウンロードだとか、著作権だとか
そんなチャチなもんじゃあ 断じてねえ
もっと恐ろしいものの片鱗を 味わったぜ・・・
ついに明日、施行されます。
望んでいない法律の実行は厳しいです・・・
この法律よりも先に、各地で起こっているであろういじめの問題を解決してあげてほしいです。
情報わかり次第、また書き込もうと思います。
興味のある方は情報提供していただけるとうれしいです。
ついに明日から施行されますね
どうやら意見は二分化しているようです
①キャッシュも不可能と解釈する場合
仮にこちらが適用されるとユーチューブ等でアニメや映画を見ることはもちろん、公式以外で貼られた音楽を聴いた時点でアウトになります
ユーチューブは借りたいCDを調べる時の下調べに利用しているので個人的にはとても困ります…
②キャッシュなら違法にならないと解釈する場合
この場合ファイルの保存さえしなければ良いので、動画や音楽をユーチューブ等で見たり聞いたりする場合は違法になりません
ただキャッシュから抽出したりする事で手元に残す行為自体はもちろん違法です
どちらが適用されるかは分かりませんが、しばらくユーチューブ等は使わないほうが安全だと思います
リッピング違法化
こちらも10月のダウンロード規制と並行で施行されます
リッピングとは…DVDのデータをPCに保存して残す行為です
今までは私的利用のためのリッピングは認められていたのですが…どういう経緯で規制される事に至ったのかはよく分かりません
CDに関しては規制されないのが唯一の救いです
…ですがCCCDのコピーガードを破る行為は違法になるので注意です
話をダウンロード違法化に戻します
ネットではもっぱら②の意見が有力なので保存さえしなければ平気という風潮がありますが…
これに関してはまだグレーゾーンなので注意する必要があります
実際テレビで放送した番組で違法にアップされた物を視聴する行為自体は、有償著作物に当てはまらなければ処罰対象にはなりません
これはテレビ放送自体は無料で提供されていることに由来しています
※有償著作物に成りうる事がテロップ等で明示されている場合や有料チャンネルの放送を除く
有償著作物とは…CD・ DVDや配信等で有償提供されているか提供が予定されている音楽・映像
テレビ放送のみで映像化する事が決まってないものをネットで見る行為には何ら問題がありません
しかしこれが後々オンデマンドサービス等で有料放送されてしまうと有償著作物になってしまいます
補足
罰則…2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、逮捕ありで前科も付くというとんでもなく恐ろしい罰則です
どういう経緯で捕まるのか…親告罪なので著作権者の被害届けが必要になります
目立ったことをしなければ被害届けまで出さないだろうと鷹をくくってはいけません
今回可決されたダウンロード違法化ですが、個人的には悪い法律だとは思いません
ネットでアニメや音楽を無料で見ることは容易いので、何の罪悪感も感じなくなってしまっている…感覚が麻痺している人も多いのではないでしょうか
自分自身今までユーチューブの無料視聴などに罪悪感を抱いてなかったというのが本音です
しかしこの法律の恐ろしさはテレビで熱心に報道されないという点で問題があります
こんなに罰則の厳しい法律を可決したのに関わらず、テレビで注目してダウンロードの禁止を呼びかけないのはいささか疑問を感じます
この背景にはネット規制への足がかりがあるのではという気がしてなりません
>39 τ α さん
ユーチューブはもともとアメリカのサイトなので潰れる事はありませんよ
もちろん日本版が閲覧できなくなってしまう可能性はありますが…
違法サイトへのリンクを踏ませて不当な請求をする悪徳詐欺が起きる可能性もあるので恐いですね
ついに始まっちゃいましたね。
たくさんの書き込みありがとうございます。
サイトによって情報がばらばらでこわいです・・・
いくつかのサイトみましたが、yutubeの動画をみるのはたぶん問題ないと思います。
著作権のある動画や音楽をダウンロードするのがアウトみたいですね。
これでCDやDVDの売上がのびなかったら政府はどうするんですかね?
http://www.sankeibiz.jp/business/news/120930/bsj1209301245002-n2.htm
youtubeなどのストリーミングはOKという解釈が多いようですが、最終判断をするのは司法なので現段階では何が違法にあたるかは分かりません。
ストリーミングも違法になるかもしれないという認識は持っておいたほうがいいかもしれませんね。
いろいろな情報が入ってきててどれが正しいのかわからなくなっててこわくて動画閲覧が出来ません(T_T)正しいか分かりませんが、警告が来たとか何とか…
Dailyとかsaymoveとかでアニメ閲覧するだけでもいけないのでしょうか( ;∀;)
出来ないとテレビで見れるのが、SAOしかありません(T T)
わたしの知識不足で、本当にすいません。
日本では「罪刑法定主義」の原則に基づいて罪を裁きます。
要は、罰と刑を下すなら明確な文言がないとダメだよってことです。
今回の法改正及び改正条文は明確と呼ぶにはあやふやな上に、重視されているのはもっぱら「違法ダウンロードの刑罰化」です。
にも関わらずストリーミング視聴まで取り締まるのは少々強引で乱暴です。
上にもあるように最終的な判断は司法の裁量に委ねられますが、ストリーミングの視聴で刑事罰が科せられる可能性は低いです。
もっと詳しく知りたい場合はプロ中のプロである弁護士さんなんかに相談するのが良いと思います。
ただ刑事罰(懲役、又は罰金)の可能性が低いだけで、違法行為には変わりないので気をつけて下さいね♪
葉月つかさ さん
わざわざ丁寧な説明本当にありがとうございました( ^ν^)
これから気をつけてみたいと思います。^_^
>>48の文章一部変更!
最後から2段目、
違法行為には変わりない×
違法行為になりうる可能性は変わりない○
です。
大変失礼致しました。
何人か捕まったという報告が他サイトにありますが、本当ですかね!?
親告罪なので、5日で逮捕までもっていくのは相当大変だと思うんですが・・・
こわい世の中になってしまいましたね><
少し関係のないことですが、テレビ事情でこまっている方は25チャンネル分がすべて無料でみれる「niji」というものを使ってみてはいかがでしょうか?
いろいろと謎の多い「niji tv」ですが、法律的にはぎりぎり問題ないラインだと思います。
私自身が使っていないので、適当なことは言えませんが、ウィルス等もないそうなので普通に使えるみたいです。
ただ、怪しいことは怪しいです。
興味があったら是非お調べくださいね♪
みなさん本当にありがとうございます(ノ´∀`*)

この情報を信じて生じたいかなる損害についても、当方では責任は負いかねますのでご了承下さい。(一応言っておかないと・・・)
太字やアンダーライン、枠などを活用してみたのですが、余り分かりづらくなっていなかったですね(汗
文書作成者の能力の限界だと思ってください。
あと、重要な追加情報を一つ。
過去に、文化庁の意見が裁判所によって全て否定された事例があったようです(具体的内容にまで調査が及んでいませんので提示できませんことをご了承下さい)。なので、文化庁の言うことは最初から信じないで行動した方が良いということになります。一体、何を信じればよいのやら・・・ですね。
>52:ポケモンマスター!さん
「niji tv」を調べてみましたが、wowowやキッズステーションまで含まれているじゃないですかw
これはアウトです。
ってか、もう使えなくなっているようですね。
一応、法律的に言うと。
テレビ局は公衆送信権というのを有した上で放送を行っており、この権利がない者が公衆に番組を発信すると違法になります。
インターネットを使っているから大丈夫ということにはなりません。
以前、こんな事件もありました。
「まねきTV裁判」
アメリカ在住の日本人のために、日本のテレビ番組を送信するというサービスが、違法と認定されたというものです。
http://d.hatena.ne.jp/ken2papa/20110207/1297089748
放送局は自分たちの権益を守るためにはどんなことでもします。
あの手この手を使ったサービスがこれからも出て来るかもしれませんが、放送局が絡んでないものは基本的にアウトと思っておいた方が安全です。
maruoさん、法文解釈お疲れさまです。補足です。
著作権法の附則第九条にはこうあります。
「新法第百十九条第三項の規定の運用に当たっては、インターネットによる情報の収集その他のインターネットを利用して行う行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならない」
ここでいう第百十九条第三項の規定とは、違法動画の不正利用のことです。
法文上では、ダウンロードとストリーミングをはっきりとは区別していません。
第四十七条八項の「電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度」という言葉は、曖昧であり、どうとでも解釈できてしまいます。
したがって、文化庁のストリーミングに対する説明は、附則第九条を受けてのものであって、直接的な法的根拠はなく、「配慮」に過ぎません。
もう一つ付け加えると、第百十九条三項に、「自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者」が罰則の対象になるとあります。
もし裁判になった場合は、解釈が曖昧な「ダウンロードか、ストリーミングか、これから出てくる新技術か」ではなく、明文化されている「違法動画と知っていたか、知らなかったか」が第一の争点になる可能性が高いと思います。
みなさんもおっしゃってますが、結果を出すのはあくまで裁判所です。
文化庁の説明が「配慮」である以上、大規模な摘発があって、判例が1つでも出てみないことには確かなことは言えませんね。
【参照】
文化庁 | 著作権 | 平成24年10月1日施行 違法ダウンロードの刑事罰化について < http://www.bunka.go.jp/chosakuken/online.html >
著作権法 < http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%98%8d%ec%8c%a0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S45HO048&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 >
※この情報を信じて生じたいかなる損害についても、当方では責任は負いかねますのでご了承下さい。